病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
申請書類

申請は必要ありません。
診療月から約2か月後の月末に、高額療養費と当健保独自の付加給付を自動精算して支給します。

申請書類

限度適用認定証は次の①・②を利用できる場合または③の場合は必要ありません。
①医療機関のオンライン資格確認で限度額の適用区分を確認してもらう場合

(マイナンバーカードの保険証利用を登録していればマイナンバーカード又は保険証を提示すれば利用可能)

②高額療養費制度の適用を待つ場合

③医療費の精算までに限度額認定証の申請が間に合わず、精算が済んでしまった場合

限度額適用認定証を利用しない場合も、診療月から約2か月後の月末に高額療養費と当健保独自の付加給付を自動精算して支給します。

最終的な自己負担金額は同額となりますので、ご承知おきください。

健康保険限度額適用認定申請書
提出期限

入院予定期間が決まりしだい(退院まで)

※ 発行後、お手元に届くまでお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお申込みください。

限度額認定証の発行には申請書の提出が必要です。お電話での申請はお受けできません。

また、申請書には個人情報が記載されておりますので、メール添付でのご提出はお控えください。メールでの申請をご希望の場合は、必ずOne Driveをご利用ください。メールはネスレ健康保険組合の適用担当宛にお願いします。担当者はOur NESTのiFAQから、ご確認ください。

 

提出先

健保組合

その他

マイナンバーカードの申請についてはこちらをご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用登録についてはこちらをご確認ください。

※ 2024年秋に保険証が廃止されマイナンバーカードと一体化すると政府発表がありましたので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は早めの申請をお願いいたします。

 

申請書類
海外療養費支給申請書
提出先

健保組合

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