病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
申請書類

申請は必要ありません。
診療月から約2か月後の月末に、高額療養費と当健保独自の付加給付を自動精算して支給します。

申請書類
第三者の行為による傷病届
添付書類

交通事故証明書

事故発生状況報告書
念書A(交通事故用)
提出期限

すぐに

提出先

健保組合

申請書類

限度適用認定証は次の①・②を利用できる場合または③の場合は必要ありません。
①医療機関のオンライン資格確認で限度額の適用区分を確認してもらう場合

(マイナンバーカードの保険証利用を登録していればマイナンバーカード又は保険証を提示すれば利用可能)

②高額療養費制度の適用を待つ場合

③医療費の精算までに限度額認定証の申請が間に合わず、精算が済んでしまった場合

限度額適用認定証を利用しない場合も、診療月から約2か月後の月末に高額療養費と当健保独自の付加給付を自動精算して支給します。

最終的な自己負担金額は同額となりますので、ご承知おきください。

健康保険限度額適用認定申請書
提出期限

入院予定期間が決まりしだい(退院まで)

※ 発行後、お手元に届くまでお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお申込みください。

限度額認定証の発行には申請書の提出が必要です。お電話での申請はお受けできません。

また、申請書には個人情報が記載されておりますので、メール添付でのご提出はお控えください。基本的には郵送、社内便での提出をお願いします。メールでの申請をご希望の場合は、必ずOne Driveをご利用ください。メールはネスレ健康保険組合の適用担当宛にお願いします。担当者はOur NESTのiFAQから、ご確認ください。

 

提出先

健保組合

その他

マイナンバーカードの申請についてはこちらをご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用登録についてはこちらをご確認ください。

※ 2024年秋に保険証が廃止されマイナンバーカードと一体化すると政府発表がありましたので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は早めの申請をお願いいたします。

 

申請書類
海外療養費支給申請書
提出先

健保組合

申請書類

申請を行うことで、埋葬料(費)50,000円 および埋葬料(費)付加金 50,000円が後日支給されます。

埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
添付書類

【被扶養者による埋葬】

  • 埋葬許可証(写)または死亡診断書(写)
    ただし社員は提出不要

【被扶養者以外による埋葬】

  • 被保険者(死亡者)と請求者の続柄がわかる書類(写)※戸籍謄(抄)本または住民票(写)
  • 埋葬に要した費用とその明細書(写)
  • 埋葬許可証(写)または死亡診断書(写)

 

提出先

事業主(各担当HRSSC)

ただし任意継続は直接健康保険組合へご提出ください

毎月10日締め・月末営業日支給

詳細情報
申請書類
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
添付書類

【任意継続者のみ】

  • 埋葬許可証または死亡診断書(写)

【社員は添付書類は不要】

提出先

事業主(各担当HRSSC)

任意継続者は直接健康保険組合へご提出ください

毎月10日締め・月末営業日支給

詳細情報
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