当健保独自の付加給付

医療費が自己負担限度額を上回る場合

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します。

当組合では付加給付制度を実施しているため、保険医療機関等で受診した際の支払額が足切り額を超えたときは、その超えた額が一部負担還元金(付加給付)として給付されます。高額療養費に該当しない場合でも一部負担還元金(付加給付)は支給されます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

請求手続きは不要です。受診された月の約2か月後の月末に自動的に給付されます。

● 一部負担還元金

  被保険者が医療機関で支払った医療費から下記の足切り額を差し引いた額が支給されます。

● 家族療養費付加金

  被扶養者が医療機関で支払った医療費から下記の足切り額を差し引いた額が支給されます。

足切り額

標準報酬月額83万円以上80,000円 +(医療費 - 500,000円)× 1%
標準報酬月額53~79万円50,000円 +(医療費 - 500,000円)× 1%
標準報酬月額28~50万円20,000円 +(医療費 - 241,000円)× 1%
標準報酬月額26万円以下20,000円

自己負担額一覧

区分 標準報酬月額 自己負担限度額 付加給付
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
一部負担金から
足切り額を
控除した額
53~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
28~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
26万円以下 57,600円
《多数該当:44,400円》
※算出した額が1,000円未満不支給、100円未満切り捨て

《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。

<高額療養費および自己負担額の計算例> 

所得区分:標準報酬月額28万〜50万円
医療費  :100万円
自己負担額: 30万円 (医療費の3割 ・残り7割は健保負担)

高額療養費

 =自己負担額-自己負担限度額(80,100円+(100万円-267,000円)×1%)
 =30万円-87,430円
 =212,570円(支給額①)

付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)

 =自己負担限度額-足切り額(20,000円+(100万円-241,000円)×1%)
 =87,430円-27,590円
 =59,840円→59,800円(支給額②)

 以上により、病院で医療費30万円を一時負担しても、最終的な自己負担は下記の金額になります。

高額療養費(支給額①)    212,570円
付加給付(支給額②)      59,800円
支給額計 272,370円
最終自己負担額  27,630円

合算高額療養付加金

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。その合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します

請求手続きは不要です。受診された月の約2か月後の月末に自動的に給付されます。

合算高額療養費付加金

合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額

 ※算出した額が1,000円未満不支給、100円未満切り捨て

埋葬料付加金

被保険者本人が亡くなったときは、埋葬料5万円に加えて、当組合独自の給付「埋葬料付加金」を支給します。埋葬料の手続きをいただくことで、埋葬料と同時に支給されます。

●埋葬料付加金

 被保険者本人が死亡した場合は50,000円

 被扶養者が亡くなった場合は、家族埋葬用のみで、付加金は支給されません。