ネスレ健保の健診事業概要
種別 | ネットワーク健診システム | スペシャル健診 | 特定健診 (メタボ健診) |
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定期健康診断 | 生活習慣病 | ネスレドック 人間ドック |
婦人科単独 (乳がん・子宮頸がん) |
特定健診 +がん検診 (含、婦人科) |
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対象 | 強制被保険者(社員) | 強制被保険者(社員)及び任意継続被保険者 | 強制被保険者(社員)、任意継続被保険者及び令和5年1月1日時点で健康保険資格を保有している被扶養配偶者 | 任意継続被保険者及び令和5年1月1日時点で健康保険資格を保有している被扶養家族 | 令和5年1月1日時点で健康保険資格を保有している被扶養者 (除、配偶者) |
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年齢 (2024年3月31日時点) |
35歳未満 | 35歳以上 | 35歳以上 | 全年齢 | 35歳以上 | 40歳以上 |
健診機関/委託業者 | ウェルネス・コミュニケーションズ 提携機関(500以上) |
京都工場保健会 提携機関 |
健保連 契約健診機関 |
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備考 | 専用予約センターまたは専用サイトでの予約が必要です。 | 京都工場保健会より対象の方に4月17日頃にご案内を発送します。 | 健保組合より対象の方に4月中旬に受診券を郵送します。 |
会社に実施義務のある健診事業
健診種別 | 集団健診 (定期健康診断・生活習慣病健診) |
対象 | 年齢問わず上記ネットワーク健診を受診しない被保険者 |
健診機関/委託業者 | 神戸本社・関西支社・3工場で実施 ※今年はCOTでの集団健診は実施しません |
備考 | 当該事業所毎に実施日を決め、案内。 神戸本社:2023年4月17日&26日実施決定 関西支社:6月or7月実施予定 姫路工場:前期5月実施予定 後期11月実施予定 島田工場:前期5月or 6月実施予定 後期11月or 12月実施予定 霞ヶ浦工場:前期2月実施済 後期8月実施予定※年2回の受診義務がある社員以外、ネットワーク健診との重複受診不可。 |
0570-783-186 または 0120-783-707
事業主に問い合わせて下さい。
運転免許証 または パスポートの写し(※顔写真つきのもの)
※顔写真つきの本人確認書類の提出が困難な場合は住民票(原本)を添付
※再交付申請の対象者が被扶養者の場合、被保険者と被扶養者両方の本人確認書類
すぐに
紛失した場合は、必ず警察に届出をしてください。
各種証明書が必要です。
リンクから必要書類を検索のうえ、添付してください
原則 事由発生日から5日以内
事業主(各担当HRSSC)
※任意継続被保険者は健保組合までご郵送ください
家族が就職した先で取得した保険証のコピー
被扶養者から外す家族のネスレ健康保険証
就職日から5日以内
事業主(各担当HRSSC)
※任意継続被保険者は健保組合までご郵送ください
被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)
収入が増えた日から5日以内
事業主(各担当HRSSC)
※任意継続被保険者は健保組合までご郵送ください
申請は必要ありません。
診療月から約2か月後の月末に、高額療養費と当健保独自の付加給付を自動精算して支給します。
入院予定期間が決まりしだい(退院まで)
※ 発行後、お手元に届くまでお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお申込みください。
限度額認定証の発行には申請書の提出が必要です。お電話での申請はお受けできません。
また、申請書には個人情報が記載されておりますので、メール添付でのご提出はお控えください。基本的には郵送、社内便での提出をおねがいします。メールでの申請をご希望の場合は、必ずOne Driveをご利用ください。メールはネスレ健康保険組合の適用担当宛にお願いします。担当者はOur NESTのiFAQから、ご確認ください。
健保組合
【被扶養者による埋葬】
- 埋葬許可証(写)または死亡診断書(写)
※ただし社員は提出不要
【被扶養者以外による埋葬】
- 被保険者(死亡者)と請求者の続柄がわかる書類(写)※戸籍謄(抄)本または住民票(写)
- 埋葬に要した費用とその明細書(写)
- 埋葬許可証(写)または死亡診断書(写)
事業主(各担当HRSSC)
ただし任意継続は直接健康保険組合へご提出ください
毎月10日締め・月末営業日支給
どちらか1種類を申請期間の処方日数分添付してください。
申請期間に 2 回受診された場合には 2 回分の添付書類が必要です。
①調剤明細書のコピー
②お薬手帳のコピー
なお、医師から処方がなかった場合には「療養の状況」欄に必ず記載をお願いします。
毎月15日締切
在職中は事業主証明が必要なため、早めの提出をお勧めいたします。
場合により、審査に時間がかかることがありますのでご了承ください。
事業主(各担当HRSSC)
- 傷病手当金は給与に代わり支給されるものです。基本的に 1 か月ごとに請求してください。
- 継続して請求される場合は、なるべく月初から月末 までの 1 か月単位で医師の証明を受けてください。また、医師に証明を受ける場合は請求期間経過後に受けてください。
- 転居や治療の都合で転 院する場合は、請求書を分けて作成し、それぞれの病院で通院した期間をそれぞれの医師に証明を受けてください
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合、手続きは不要です。
超えた額について医療機関等にお支払いください。
- 出産した医療機関の領収書(写)
- 分娩費内訳明細書(写)
- 直接支払制度の合意書(写)
健保組合
被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときに支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以降56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。
- 予定日より遅れたときは、遅れた日数分は産前期間に延長
- 支給額は1日につき、直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当*
- 妊娠4か月以上経過した出産(正常分娩・異常分娩・早産・死産・人工妊娠中絶)が対象
*被保険者期間が12か月以上ある場合。12か月に満たない場合は別途計算
※被保険者の資格を失った際に出産手当金を受けている場合は、被保険者であった期間が1年以上継続していた人で、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り、継続給付が可能
申請書に医師・助産師の証明(意見)が必要です
事業主(各担当HRSSC)
【扶養家族がいる場合の添付書類】
- 所得証明書
- 住民票(世帯主・続柄記載/世帯全員分)
- 在学証明書
状況により上記以外の添付書類の提出を求める場合がございますので予めご了承ください。
退職日の翌日から20日以内【必着】
※1日でも過ぎた場合は、法律上、受付することができません。ご注意ください。
健保組合