退職するとき
退職するとき
提出物

健康保険証(本人・家族分全て)

提出期限

5日以内

その他

退職により資格喪失される場合、退職日付けで「資格喪失証明書」を発行します。手続きは不要です。

提出物
任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続加入届
任意継続被扶養者(異動)届<正・副 2枚>
添付書類

【扶養家族がいる場合の添付書類】

  • 所得証明書
  • 住民票(世帯主・続柄記載/世帯全員分)
  • 在学証明書

状況により上記以外の添付書類の提出を求める場合がございますので予めご了承ください。

提出期限

退職日の翌日から20日以内【必着】
1日でも過ぎた場合は、法律上、受付することができません。ご注意ください。

提出先

健保組合

申請書類
任意継続資格喪失申出書
添付書類

他の健康保険または船員保険の被保険者資格を取得した場合は、新たに取得した被保険者証の写し

注意事項

■任意の申出による喪失について

  1. 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
    受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
    申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
  2. 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
    資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。
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