お知らせ
2021年11月17日
健康保険関連申請書類の押印の見直し

この度、厚生労働省通知により国の規制改革の一環として、健康保険関連の申請書類について、一部を除き押印不要とすることになりましたのでご連絡いたします。

【押印不要とする書式】
一部様式を除く健康保険関連の申請書類全般

【不要とする押印】
被保険者印、事業主印、社会保険労務士印、医師・助産師印

【真正性の確認】
押印不要とすることにより、必要により書類の真正性を別途確認させていただくことがありますのでご了承ください。(電話やメール等による確認、追加書類の提出依頼等)

【証明欄と訂正】
原則押印不要ですが、届出の証明欄(傷病手当金請求の事業主、医師証明欄等)を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し正しい内容と証明者の氏名(サイン)をご記入ください。

【引き続き押印が必要な書類】
①出産育児一時金請求書:市区村長印
②第三者行為関係 届出書類一式:被保険者印等
※①は市区町村長印は押印廃止対象外のため、②は損保会社が現状求めているため