扶養認定必要書類:配偶者② / 受給終了
対象者/状況
- 配偶者
- 過去1年以内に就職していたが、既に離職している
- 受給終了
※状況に応じて、表示以外の書類を求める場合もあります。
※審査の結果として、不認定となる場合もございます。
申請書類はこちら
- 健康保険資格喪失証明書[原本]又は国民健康保険証・任意継続被保険者証[写]
- 課税(非課税)証明書[原本] ※有効期限6ヶ月以内
- 市民税・県民税 課税明細書や通知書等では代用出来ません。必ず市区町村発行の課税(非課税)証明書を提出してください。
- 住民票(世帯主/続柄記載のもの/世帯全員分)[原本] ※有効期限6ヶ月以内
- 雇用保険受給資格者証[両面写]⇒支給終了の記載があるもの
その他確認書類
※下記に該当する場合は、該当の書類も提出要
- 任意継続被保険者資格喪失による申請
任意継続被保険者資格喪失証明書[原本]
⇒ネスレ健保の任意継続の場合は不要 - 各種年金・恩給受給者(老齢、遺族、障害等)
年金改定通知書[写]または年金振込通知書[写] - 婚姻による申請の場合
婚姻受理証明書[写]
(婚姻日付が分かる書類であれば代用可) - 自営業(個人事業)等
※自営業は基本的に扶養対象とならない※
過去3年分の確定申告書[写]及び収支内訳書[写]
⇒税務署受理印のあるもの
自営業者の収入について - 病気療養中
医師の労務不能証明(診断書)[原本] - 障害者
障害者手帳[写]・障害年金等支給通知書[写] - 内縁関係の配偶者(事実婚)
被保険者の戸籍謄本[原本]
認定対象者の戸籍謄本[原本]